自動車車庫部分の容積率不算入 自動車車庫(ガレージ)部分は容積率計算上は床面積に入れません ただし、総床面積の1/5が上限です (1/5を超える部分は原則通り容積率の計算に入ります) 建築基準法施行令 (面積、高さ等の算定方法) 第二条 四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。 ただし、 法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該車庫の容積率緩和 自動車の車庫は敷地内の建物全体の床面積の1/5までを上限に容積率から緩和されます。 仮に150m2の敷地で容積率100%の土地があった場合、住宅部分150m2+車庫部分30m2=180m2の家を建てることが可能になります。 地下室の容積率緩和 上記と同じように地下室は敷地内の建物全体の床面積の1/3までを上限に容積率から緩和されます。 仮に150m2の敷地で容積通常の建築計画を立てる場合、自動車車庫等で 容積率不算入となる部分は、延べ面積の5分の1 を限度としているので、この場合駐車場の面積相 当分の容積率をPとすると であれば、Pについては容積率制限上は不算入に なる。 に入れなくてよいことになる。
容積率オーバーの違反建物 車庫転 とは クガ不動産 不動産裁判例の解説
